●福祉用具の購入について
毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間、要介護状態に関わらず定額100,000円(自己負担1割)で適用されます。ただし、限度額を超えた部分は、金額自己負担となります。
みらい工房(福祉用具販売店)へ購入代金を一旦お支払して頂き、その後9割相当額を市町村に請求し払い戻しを受けることができます。
注意 異なる福祉用具を組み合わせで購入することができますが、同一種目の購入はできません。ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合は購入可能です。
●介護保険の給付対象となる福祉用具(購入)
腰掛便座 | 次のいずれかに該当するもの ○和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ○洋式便器の上に置いて高さを補うもの ○電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの ○便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る) |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの ○入浴用いす ○浴槽用手すり ○浴槽用いす ○入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る) |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動・収納できるものであって 取水または排水のための工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |